せっかく釣った魚も、海中で見つけた魚も、「持って帰ってはいけない」という決まりが、魚種や地域によってある。特に釣り人とかかわりが大きいのは、「漁業法」と「密漁規定」である。まさか「密漁」は自分で意識してそうしない限り、禁を破ることはないだろうが、どちらもよく知っておきたいものだ。
(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター井上海生)
釣り人にも関係がある2つの決まり
漁業法とは、「一定の水面において、排他的に特定の漁業を営む権利」のことで、かみ砕いて言えば、「漁業関係者が、ある決まりの中で、漁業を行う権利」という意味である。漁業関係者はこの権利を守りつつ、利用することで、魚類をとり、市場や小売店や消費者のもとまで漁業物を届けてくれるわけだ。
続けて、「密漁規定」について。これは読んで字のごとく、密漁をしてはいけない決まり、である。たとえば、とある大阪の港には、このような密漁禁止の注意書きがある。
このような魚種を、意図して獲った場合は、密漁の罪に問われる。実は、意図して獲った場合でなくても、この法を知らず魚を持ち帰った際にも違法なので、それぞれの海のルールはよく知っておきたい。
漁業法違反の罰は?
「漁業法」に違反すると、どうなるか?
まず、どのような行為が漁業法違反になるかを確認しよう。法律には堅い文面で記されているので、ここは筆者の要約により触れる。「漁業関係者が使用している施設を破損するなどする行為」「漁場における水産動植物を無断採取する行為」「私設物を置くことで、漁場内の水産動植物の活動を妨げる行為」の3つが主となる。要するに、漁場内で、「特定のものを獲るな」「壊すな」などの意味合いだ。
釣り人(一般人)が魚・貝類・海藻類を採る行為は、漁業権のうち「共同漁業権」の侵害に該当する可能性がある。ただし、すべての魚種が対象というわけではない。「遊猟」として認められる範囲であれば適法で、おおむね、ほとんどオカッパリで普通に釣れるような魚種であれば、この法には触れない。
漁業権違反の刑事罰として、100万円以下の罰金がまず科される。その他、その違反行為によって被害を被った相手から、損害賠償を請求されることも珍しくない。決して、「知らない」では通らない。
密漁は大罪
密漁とは、漁業関係者の漁場において、意図して特定の魚種を獲ることだ。漁業法もそうだが、密漁は近年特に目立つ犯罪の一種であり、大きな警告が発せられている。タコ、ナマコ、特定の貝類など。実はこういった海産物は、盗って、とあるルートで売ると、大儲けするらしい。
夜中、朝方、未明、もぞもぞと海岸をうごめく影があれば、それは密漁者かもしれない。そんなときには通報にも協力したい。
罰則は3000万円以下の罰金
密漁の罰則は、近年の悪質な発生状況を踏まえて、平成30年に強化された。令和6年現在は、「最大で3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金」となっている。3000万円という罰金額は、個人に請求できる罰金としては最高額だが、完全な密漁の抑止力ともなりえていない。毎年必ず逮捕者が出ている。
漁業関係者に迷惑をかけない釣りを
我々釣り人が毎日のように行っている釣りは、「遊猟」である。要するに「遊び」だ。しかし、こと魚に関して「遊び」ではなく、生活をかけた生業とする人もいる。仕事で海産物を獲り、その取引で生計を立てている人に、迷惑をかけてはいけない。
規定の魚を獲らないことを心掛け、また船を係留されているロープに仕掛けをひっかけたり、まさか船の上に乗るなどしてはいけない。もちろん立ち入り禁止のエリアにも入ってはいけない。これはれっきとした「不法侵入」であり、むろん、犯罪行為となる。
<井上海生/TSURINEWSライター>
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