令和3年6月1日から遊漁でのクロマグロ小型魚の採捕が禁止になり、大型魚は採捕した尾数、総重量、採捕した海域などの情報を水産庁へ報告する義務が発生する。その実際を水産庁に聞いてみた。
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大型魚の採捕の条件
クロマグロの大型魚の採捕に関しては、漁業者に対して行われる「操業自粛勧告」や「操業停止命令」に応じて、「操業自粛勧告」までは自粛、「操業停止命令」が出れば禁止となる。
「操業停止命令」の発出後にもかかわらず、クロマグロを釣ると罰則が適用される場合があるので注意すること。
【罰則】3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役・罰金の両方
全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいることを念頭に置いた良識ある行動をお願いしたい。
各都道府県の海域における管理状況については、水産庁HPの「都道府県別海域別の管理状況一覧」を確認しよう。
<TSURINEWS編集部・中西>