令和6年度の4月から5月における、クロマグロの採捕数量が設定上限に達したため、水産庁は5月までの採捕禁止を発表した。この採捕禁止措置は、クロマグロ資源の保護と持続可能な利用を目的としたものである。この記事では、クロマグロ遊漁におけるルールにも触れていく。
(アイキャッチ画像提供:TSURINEWS編集部・四家)
クロマグロ採捕数量が上限に到達
令和6年度の4月から5月の期間内において、クロマグロの採捕数量がに設定上限に達したと水産庁より発表された。これにより、資源保護の観点から、4月6日(土)から5月31日(金)までのクロマグロ採捕が禁止される。
なお、次回のクロマグロ採捕解禁は、6月1日(土)を予定している。
クロマグロ遊漁のルールにおける変更点
クロマグロは過剰漁獲によりその数が減少しているため、種の保護と持続可能な利用を確保するために遊漁に規制が設けられている。
具体的には、特定の季節や場所での漁獲を制限したり、漁獲できるサイズや数に制限がかけたりすることで、資源を保全しているのである。
ちなみに、令和6年4月1日からクロマグロ遊漁の管理体制が強化された。具体的には、以下のような変更点がある。
陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮
これまでは、クロマグロを陸揚げした日から5日以内に採捕の報告をする必要があった。しかし、採捕禁止期間中の事後報告により、各時期に定められた採捕枠を超過する懸念があることから、陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮された。
委員会指示違反者に対する命令
これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)を発出していた。
今後は違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出されることになった。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用される。
時期別採捕数量について
クロマグロ遊漁のルールを簡単にまとめると以下の通りとなる。クロマグロ狙いのアングラーには、全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいることを念頭に置いた良識ある行動をお願いしたい。
・小型魚(30kg未満)は採捕禁止。釣れたら直ちにリリースすること。
・大型魚(30kg以上)のキープは1人1日1尾まで。1尾キープした後に別のクロマグロが釣れたら、後に釣れたクロマグロは直ちにリリースすること。
・遊漁者は、キープしたクロマグロの重量・海域等の情報を採捕してから3日以内に水産省へ報告すること。
・採捕数量が以下の時期ごとに設けられており、数量を超えるおそれがある場合、その時期中は採捕禁止になることが公示される。
・全体の採捕数量が40トンを超えるおそれがある場合、令和7年3月31日まで採捕禁止となることが公示される。
・採捕禁止期間中は、クロマグロを狙ってのキャッチ&リリースを前提とした釣りも禁止。他の魚を狙って釣りをしていてクロマグロが釣れた場合、直ちにリリースすること。
<藤田/TSURINEWS編集部>