釣りや潮干狩り、その他のマリンレジャー時に聞くことのある漁業権。名前は知っているけれど、内容までは知らないという人も多いのではないだろうか。今回は漁業権の中でも一般の方が対象になりえる『共同漁業権』について解説する。
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漁業権とは
都道府県知事(一部は農林水産大臣)の許可を受けて設定される「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」のことである。
※引用元:水産庁ホームページ
おそらくほとんどの人が「イマイチよくわかんないなぁ」と思ったのではないだろうか。
簡単に説明すると、漁業権とは各土地の漁業共同組合(漁業者によって組織された協同組合)だけが持ってる魚や貝、海藻などの水産資源を採っていい権利のことである。
また、漁業権は大きく3つに(共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権)分けることができるが、中でも一般の方が気にしなければならないのが共同漁業権である。
共同漁業権について
漁業協同組合の組合員(漁業者)が、一定の水域を共同利用して営む漁業を共同漁業といい、以下のとおり、第1種~第5種の共同漁業を営んでいる。
これらの漁業を行う権利を持たない人が、この区域で貝や海藻を採ったりすると、漁業権侵害となり罰せられる可能性がある。
特に第1種~第3種共同漁業権は一般の方も注意が必要である。
第1種共同漁業
対象となっている藻類、貝類、定着性の水産動物をとる漁業。例として、海女さんが海に潜ってサザエやアワビをとる方法が挙げられる。
第2種共同漁業
刺網などの網漁具を移動しないように設置して、水産動物をとる漁業。例として固定式刺網(えり・やな)とカゴ網などを使うものが挙げられる。
第3種共同漁業
人工的につくった魚礁に集まった魚などをとる漁業。例として、地引網や餌付漁業が含まれる。
採捕していい対象は国によって一律に設定されているわけではなく、各県の内水面漁業調整規則に則っているので、レジャーに行く前には必ず確認してほしい。必要であれば、問い合わせを行い、トラブルがないようにしよう。
魚釣りはどうなのか?
では、普通に漁港で魚釣りを楽しむことは漁業権の侵害に当たるのか。
答えはNOである。ではそれはなぜか?
共同漁業権は、ウニやアワビなどの定着性魚貝藻類を保護している事が多いが、レジャー目的で手釣りや竿づりによる「魚釣り」をする行為は、「遊漁」として扱われ、原則として適法であり、問題にはならないことがほとんどである。
しかし、釣りだからといって、全てが良しではなく、船を走らせながら行うトローリング(ひき縄釣り)や引掛け針を釣り竿に付けて魚貝藻類を引っかける漁法は、遊漁であっても違法である。
一般的に対象となる生物
地域によって差はあるが、アサリ、タコ、イセエビ、ウニ、アワビ、カキ、ワカメ、コンブなどの定着性魚貝藻類がその対象となる最たる例である。
魚釣りでカニが引っかかってきたり、偶然釣れてしまった場合でも持ち帰らずに、海や川に戻すようにしよう。
潮干狩りは?
潮干狩りの目的であるアサリも、アワビ、カキ、ウニ、ナマコ、コンブ等と同じく共同漁業権の保護対象である。
したがって、漁協が有料で解放している潮干狩り会場以外で、無断で潮干狩りをすると、やはり漁業権侵害となるのである。
レジャー感覚で潮干狩りをすると痛い目を見る可能性があるので注意が必要だ。
罰則も
地域によって獲っていい生物や、その獲り方も変わってくるし、自分の故郷では問題のなかった生き物も、土地が変われば持ち帰りNGになることもある。
また、海ではなく河川においては釣り自体が禁止されていたり、遊漁券が必要なことがほとんどだ。
こういった地域差があることを今いちど理解し、「海や川はみんなのものだから、自分が食べる分だけ獲るなら大丈夫だろう」などとは考えないでほしい。また軽い気持ちでルールを破ると罰は大きいので肝に命じてほしい。(以下は主な漁業関係法令違反等に対する罰則 平成24年2月1日現在)
ルールを守らない人がいると、その地域では魚釣りも禁止になってしまう可能性がある。
魚釣りや潮干狩りなどのレジャーを心から楽しむためにも、一人ひとりがルールをしっかりと知り、必ず守る必要がある。
<近藤/TSURINEWS・サカナ研究所>