釣り竿は破損がつきものですが、幸いにして何らかの保険で壊れてしまった釣り竿を補償してもらえるときの保険金の請求方法をご紹介いたします。
(アイキャッチ画像提供:WEBライター・宮崎逝之介)
釣り竿が破損してしまったとき
釣竿の破損は、遠征時の飛行機の輸送などでもありえますが、通常の使用場面でも破損のリスクが常につきまとっています。いざ破損してしまったとき、自己責任だからしょうがないと割り切る方も多いと思いますが、なんらかの保険や補償を受けられれば製品購入代金や修理代金の負担が軽減されることになります。
過去に筆者は釣行時に折れてしまった釣り竿を、会社を通じて加入していた生活総合保険で補償してもらったことが二度ほどあります。今回はその経験に基づいて保険金請求手続きのポイントをご紹介します。
破損した部品は全て保管
釣り竿メーカーの製品保証もありますが、それ以外にもクレジットカードの保険や生活総合保険や旅行保険などが受けられる可能性があります。
絶対やってはいけないことがあります。それはズバリ破損した釣り竿をとっとと捨てしまうことです。捨ててしまった場合、釣り竿が破損したという証拠がなくなってしまいますので、保険金請求ができなくなる可能性があります。仮に写真を保存していたとしても、撮り直しが必要なときに対応できなくなってしまいます。
逆にやらなくてはいけないことは、破損した釣り竿を保険金の支払い完了を確認するまで保存しておくことです。
穂先が折れた場合などは、釣り竿本体だけではなく穂先などの小さな部品も含めて、なるべくすべてのパーツを保管しておきましょう。保険金請求手続きの際、破損現品の証拠写真が必ず必要になります。
全額補償されるの?
補償金額は、修理ができる場合は修理代金が補償され、修理できない場合は保険会社の査定による釣り竿のまるごとの時価ということになります。
古い釣り竿の場合は査定額が低くなってしまうこともあります。また、2ピース、3ピースロッドの場合は破損したパーツだけの補償になる可能性もあると思います。
保険窓口に連絡する
まずやることは、しかるべき保険の窓口に連絡することです。窓口に連絡の上破損事故が起きたとことを伝えて保険が適用できるかどうかを確認しましょう。保険が適用できる場合は必要な手続きを案内してもらえるはずです。
以下、筆者の体験から必要だった書類等です。
保険金請求書
保険会社が用意している専用フォーマットに必要事項を記入します。購入日、メーカー名、品名、品番、購入金額、事故発生日時、事故発生住所、破損理由、破損状態など記入します。
筆者の場合、船釣り中の破損だったので事故発生住所は「〜〜市○○沖」としました。破損理由は「魚釣りをしていたときに、釣り竿を船べりにぶつけてしまい竿先が○○cmくらい折れてしまった」などです。
修理見積書
修理が可能な場合は修理見積書、修理不可の場合は修理不可能証明書が必要とのことです。
釣竿を購入したショップやその他の釣り具店などに依頼して作成してもらいます。筆者の場合中堅チェーン店に依頼してみましたが、ショップ側も心得たものですぐに状況を理解して即座に見積もりを作成してくれました。
「修理不能証明書」というのはちょっと耳慣れないワードですが、見積書に「修理不能」と付記の上、製品を新たに購入した場合の金額が書いてあれば問題ないようです。
筆者の場合は、釣り竿の穂先が折れてしまったのですが、仮に折れた竿の先端にサイズの合うトップガイドを取り付けたとしても、もともとの製品とは長さも違いますし、調子も変わるので本来の製品とは別の状態になります。それを持って修理とはいえないので、理解のある釣り具店さんが、見積書に「修理不能」と注記したうえで製品代まるまるの金額で見積書を作成してくれました。
写真
破損した現物の写真は必須です。製品の全体像が分かる写真と破損個所が分かる写真の2枚を提出したような気がします。
購入時のレシート・領収書・明細
筆者の生活総合保険のケースではレシートなどは保存してませんでしたが、問題なく保険金請求できました。保険や補償のタイプによっては必要なケースがあるかもしれません。取っておくにこしたことはないでしょう。
上記はあくまでも筆者が体験したケースですので、実際に保険金を請求する場合は、上記以外に必要なものがあるかもしれませんので、保険会社等に相談の上必要な手続きを行って下さい。
<宮崎逝之介/TSURINEWS・WEBライター>