令和6年度の6月における、クロマグロの採捕数量が設定上限に達したため、水産庁は6月末までの採捕禁止を発表した。この採捕禁止措置は、クロマグロ資源の保護と持続可能な利用を目的としたものである。この記事では、クロマグロ遊漁におけるルールにも触れていく。
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令和6年度6月のクロマグロの採捕が禁止に
水産庁は、令和6年6月分のクロマグロの漁獲量が上限に到達する見込みがあるとして、6月のクロマグロ採捕を6月30日まで禁止することを発表した。
遊漁における6月のクロマグロの漁獲上限は7トン。採捕は6月1日から解禁されていたものの、わずか4日で禁漁となった。
なお、次回の解禁は、7月1日を予定している。
クロマグロ遊漁のルール変更点
クロマグロは過剰漁獲により数が減少しているため、種の保護と持続可能な利用を確保するために遊漁に規制が設けられている。
具体的には、特定の季節や場所での漁獲を制限したり、漁獲できるサイズや数に制限を設けたりすることで資源を保全している。令和6年4月1日からは管理体制が強化され、以下のような変更点がある。
陸揚げ後の報告期間の短縮
これまでは、クロマグロを陸揚げした日から5日以内に報告する必要があった。しかし、採捕禁止期間中の事後報告により採捕枠を超過する懸念があるため、陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮された。
委員会指示違反者に対する命令
これまでは、違反があった場合に広域漁業調整委員会の会長名で指導文書を発出し、再度違反が確認された場合は農林水産大臣名で命令が発出されていた。
今後は違反が確認され次第、直ちに命令が発出され、命令に従わない場合は漁業法第191条に基づく罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用される。
時期別漁獲数量の規制
クロマグロ遊漁のルールを以下にまとめる。クロマグロ釣りを行う人は、全国の漁業者が資源管理に取り組んでいることを念頭に、良識ある行動をお願いしたい。
小型魚(30kg未満)は採捕禁止:釣れたら直ちにリリースすること。
大型魚(30kg以上)は1人1日1尾まで:1尾キープした後に別のクロマグロが釣れた場合は直ちにリリースすること。
漁獲報告:キープしたクロマグロの重量や海域などの情報を漁獲から3日以内に水産省へ報告すること。
時期別漁獲数量:以下の時期ごとに漁獲数量が設定されており、数量を超える恐れがある場合、その時期中は漁獲禁止になる。
全体の漁獲数量が40トンを超える恐れがある場合:令和7年3月31日まで漁獲禁止が公示される。
漁獲禁止期間中:クロマグロを狙ったキャッチ&リリース釣りも禁止され、他の魚を狙って釣りをしている際にクロマグロが釣れた場合も直ちにリリースすることが求められる。
<藤田/TSURINEWS編集部>