4月1日から『改正健康増進法』が全面施行。釣りは屋外レジャーであるが、気になるのは「釣り船」での喫煙。国土交通省への問い合わせも含めて紹介しよう。
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『改正健康増進法』の概要
4月1日から『改正健康増進法』が全面施行された。屋内での喫煙の禁止などが罰則を伴って制定されたことになる。主には飲食店への影響が大きいと予想されているが、釣りする愛煙家にとって気になるのが「釣り船は対象か否か」と言う点ではないだろうか。
まずは、同法の概要から解説しよう。
背景:「たばこのないオリンピックの推進」
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が制定がされ、今年の4月1日から全面施行された。WHO(世界保健機構)とIOC(国際オリンピック委員会)では、「たばこのないオリンピックの推進」を目指しており、2012年ロンドン大会から、開催国では罰則を伴う受動喫煙対策を行っており、2020年開催予定の東京オリンピックでも同等の措置が取られ改正、今回の施行に至った。
目的:「望まない受動喫煙を防止する」
【受動喫煙による健康への悪影響をなくし、国民、労働者の健康増進を図るため】とされており、望まない人の受動喫煙防止の観点から、施設や職場、飲食店などに対して、管理を義務付けるためとされる。
概要:「マナーからルールへ」
これまで「マナー」として対応していたものが、罰則を伴う「ルール」となった。
地方自治体や、事業者種別ごとに細かく制定されているものも多いが、主なルールは以下の4点
①「屋内の原則禁煙」
②「喫煙室設置」
③「喫煙室への標識掲示義務付け」
④「20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止」
違反すると、罰則の対象となることもある。
遊漁船が該当するかどうか、国土交通省に聞いてみた。
遊漁船は該当する?
改正健康増進法の適用箇所には「旅客運送用船舶」が含まれている。この「旅客運送用船舶」に遊漁船が含まれるかという点が気になる所である。
国土交通省に確認したところ、屋形船などは旅客船として登録されるが、遊漁船については農林水産省の管轄で登録されるため、現状該当しないとのこと。また、旅客船の対応についても国からの明確な通達は国土交通省にはないそうで、どちらも完全に改正健康増進法が浸透していくにはもうしばらく時間を要しそうだ。