例えば飼育しているアロワナを近所の池に逃せば、外来生物法に違反します。どんな法律かご存知ですか?今回は、制定の経緯やどのような生き物が対象になっているのか解説します。
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外来生物法とはどんな法律か?
外来生物法の目的は、もともとあった自然や生態系、そして人を含む生物の健康やその生活・仕事などが、海外から持ち込まれた(侵入してきた)生物によって脅かされないようにするためです。
問題を起こす危険性のある外来生物を特定外来生物に指定し、「飼養」、「栽培」、「保管」、「運搬」、「輸入」といった取扱いを規制しているのが外来生物法です。
原文引用紹介
『第一章 総則 (目的)
第一条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。 (定義等)
第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。 2 この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。 3 主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 (特定外来生物被害防止基本方針)』
(引用元:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律から抜粋『https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/law.html』)
ではどのような経緯で制定されたのでしょうか?
外来生物法の制定
特定外来生物法は、2004年6月、「特定外来種による生態系等に係る被害の防止に関する法律」として国会で成立し、翌年の2005年6月1日より施行されました。
背景には、1993年6月に締結された「生物多様性条約」があります。この中の第8条に、固有種の脅威となる外来種の制御という内容が盛り込まれました。つまり、固有種を保護する動きが国際的なスケールでスタートしたのです。
この流れを受ける形で、国内で制定されたのが、特定外来生物法です。
2014年には法改正により、一部の外来生物と在来種の混雑種も特定外来生物として扱うようになり、規制がより厳しくなりました。制定当時、特定外来生物として指定されていた動植物は37種でしたが、現在では148種にまで増え、この先もドンドン増えていくことが予想されています。
※2019年9月27日時点
では具体的にどのような生き物がその対象なのでしょうか。
水辺に生息する対象生物
実は私達の身の回りにもいたるところに特定外来生物がいます。今回は148種の特定外来生物の中の水辺に生息する生き物からいくつか紹介していきます。
オオクチバス、コクチバス(ブラックバス)
特定外来生物と言えば必ず出てくるのがこの「ブラックバス」でしょう。
ご存じない方もいるかも知れませんが、ブラックバスというのは俗称であり、正確には大きく分けてオオクチバスとコクチバスの2種類に分かれています。生態や生息域も異なるため、完全に別種ですが、日本では両者のことを合わせてブラックバスと呼んでいます。
・持ち込まれた経緯
赤星鉄馬(あかぼしてつま)という実業家によって、1925年にカリフォルニア州から食用・ゲームフィッシィング用に90匹が政府の認可のもと日本の芦ノ湖にやってきました。その後、ゲームフィッシィング愛好家によって、日本の各地に放流され、現在オオクチバスは日本の全県で確認されています。
カダヤシ
見た目がメダカに非常に似ているこの魚。近所の池や用水路で見かけたとき、しっかりとした知識がないと、きっと見分けがつかないでしょう。
また、驚異的な適応力を持ち、汚染にも強いため、ある程度の水量が確保されている水辺であれば、何の問題もなく繁殖出来てしまいます。実際に、知らないうちにもともと生息していたメダカが、まるまるカダヤシに置き換わっていた事例も多数存在するようです。
・持ち込まれた経緯
こちらも1913年にアメリカから、1916年に台湾経由で日本にやってきました。もともとは蚊の幼虫であるボウフラの駆除や水質浄化に役立つとの理由で持ち込まれましたが、明確な理由は特になかったようです。
ウシガエル
夏の夜に水辺の近くで、「ヴーヴー」と低い鳴き声が聞こえてきますが、その正体はこのウシガエルです。
口に入るものは何でも食べる驚異的な食性の持ち主。「蛇に睨まれた蛙」という言葉が古くからありますが、このウシガエルは小さい蛇だったら食べてしまいます。ヘビ>カエルの食物連鎖を無視してしまうウシガエルは生態系において非常に危険な存在と言えるでしょう。
・持ち込まれた経緯
こちらも1918年にアメリカから食用でやってきましたが、一部が脱走、その後全国的に生息域を拡大、定着してしまったようです。以前は食用として一部の地域ではスーパーに並んでいたりもしたようですが、特定外来生物に指定されてからは、その姿をスーパーで見かけることはなくなりました。
気をつけたい心がけ
法律を守るのは当然ですが、法律全文を読んで理解するのは一般人には難しいものです。そこで、まずはすぐに行動にうつせる、飼育と釣りの心得を紹介します。
飼育の心得
飼育において、絶対にどのような理由があろうと自然界に生き物を放流してはいけません。
「ずっと飼っていて殺したくない」
「自然界のほうがのびのび生きられる」
どちらも、これは飼育者の勝手な想像であり、もとからいたその他の生物からしたらたまったものではありません。
一度飼い始めた生き物は死ぬまで面倒を見る。これは飼育をする上で、絶対に破ってはいけないルールです。
釣りの心得
ブラックバスを含む特定外来魚は、「入れない」「捨てない」「拡げない」の3原則をもとに【飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つ】行為が禁止されています。
特に、飼育・運搬・野外に放つなどが、気をつけたいところ。
例えば、釣ったブラックバスを子供に見せたいからと生きたまま持ち帰ったり、小さいブルーギルが色鮮やかで飼ってみようと持ち帰ったりすると、外来生物法違反になっていまいます。
もちろん、自宅の近くのフィールドで釣りを楽しみたいと、別場所で釣った外来魚を放流するなどもっての外です。
人類共通の資源である生態系が、個人の自由で破壊される事はあってはならないでしょう。
違反した場合
上記のように外来生物法を違反した場合、個人だと、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金。法人の場合だと1億円以下の罰金が課せられてしまいます。
正しい知識のもとに行動するよう心がけましょう。
外来生物は植物にも!
例えば「外来生物を3つ答えてください」こんな質問があったとします。
おそらく多くの人が、ブラックバスやアライグマ、セアカグモなど様々な動物の名前を上げるでしょう。
しかし、植物にも同じように特定外来生物がいることを忘れてはいけません。
近年では「オオキンケイギク」という植物が問題になっています。この植物は成長も早く、荒れ地でも生育できる生命力を持つため、一度根付くとあっという間に一面に広がってしまい、日本固有の植物が生育できなくなってしまう事例が全国的に多発しています。
また、特定外来生物は生きている状態で運搬できないため、抜いて持ち帰り、まとめて廃棄するような対処ができません。実は植物のほうが、その場で野焼きなどして対応しなければならないぶん、動物よりも対応が難しいのです。
外来生物法の背景には
私達の身の回りには、実はたくさんの外来種がすでに存在しています。テレビなどでも盛んに取り上げられる問題ですが、遠く離れた地方の話ではなく、とても身近な問題と言えるでしょう。
まずは、各個人が身の回りの生物に目を向けることから始めてみてはいかがでしょう。
とても豊かな自然が身の回りにある国。それが日本です。
<近藤 俊/TSURINEWS・サカナ研究所>